平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が制定され、28年4月から施行となります。現在、栃木県においても法施行に合わせた推進条例案の策定へと、10月中4回にわたる関係者及び団体との意見交換に続き、パブリックコメントを実施中です。
法及び条例の目的には役所や会社・店舗など、障害を理由として正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限又は条件を付けたりするような不当な差別的取扱いを禁止し、障害のある人からの求めに応じ、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮が求められることなど規定。
「社会的障壁」とは街なかの段差や、難しい漢字ばかりでわかりにくい書類などを指し、「合理的配慮」は車いすを使う人が乗り物を利用する際の手助けや、窓口の応対では障害の特性に応じたコミュニケーション手段(手話・筆談・読み上げ等)で対応することが挙げられます。
来年度からの法施行に向けた一層の理解促進・啓発へと、12月9日(水)県総合文化センターにおいて内閣府と県の共催による地域フォーラムを開催。
また3日からの障害者週間に合わせ、4日と9日の2日間、県内の就労支援事業所で働く障害のある方々が作ったパンやクッキー、手作り雑貨などバラエティに富んだ商品を県庁県民ロビーで販売する「ナイスハート・バザール」も行われ、支援事業所40か所の出店販売を楽しみにしていた多くの人達で賑わいを見せる中、私も昼食の確保に終わらず、ついつい買い込んでしまいました。